本コラムは、日頃の産業医活動の中で行なっている講話から、一部をご紹介するものです。健康経営※に取り組む皆様のお役に立ちますと幸いです。
職場における熱中症対策の強化に関して、厚生労働省は企業に環境整備などの対策を罰則付きで義務付ける方針を決めました。熱中症による死亡災害が増えるなど労働災害の深刻化を背景に、症状が出た労働者を早期に発見し、適切な対処を促すことを目的としています。
労働安全衛生規則の一部改正
要綱などによると、令和7年6月1日より施行される今回の労働安全衛生規則改正で義務化される内容は2点あり、1点目が以下の通りです。
熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。
※WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
これに対しては、熱中症を生ずるおそれのある作業が、事業場内であるかどうかの確認と、暑さ指数(WBGT)の把握の準備 、作業前の健康確認、作業内容等十分に考慮した暑熱順化プログラムや、暑さ指数(WBGT)に応じた十分な休憩時間の確保、WBGT 基準値を踏まえた作業中止に関する事項を検討し決めておき、自覚症状や熱中症のおそれがある作業者を見つけた方が誰に何を報告するか体制(連絡先や担当者)を決めていただくとよいでしょう。
■令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱
「令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します」の 別添資料1、実施要綱における「10.各事業場における詳細な実施事項」を参考に熱中症対策をご検討ください。
義務化の2点目は以下の通りです。
熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
必要な措置に関する内容や実施手順については、「応急処置のポイント | 熱中症ゼロへ – 日本気象協会推進」で熱中症が疑われる場合の応急処置のフローが分かりやすくまとめてありますので、参考にして事業所での手順を検討し、救急搬送先の連絡先なども明記して、関係者へ周知をしましょう。
昨年夏の気温の上昇を考えると、今年も想像以上の酷暑になるかもしれません。
事業所での熱中症対策の見直し・検討を行い、早めの取組み・改善、従業員の皆さんへの教育を含め熱中症対策の周知・徹底をお願いいたします。
参考:
1 第175回労働政策審議会安全衛生分科会(資料) 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」の概要について (職場における熱中症対策の強化関係)|厚生労働省
※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。